児童の使用と年少者の危険有害業務
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.63の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業における年少者の就業制限に関する次の記述のうち,[ ]に当てはまる語句の組合せとして,「労働基準法」上,定められているものはどれか。
「使用者は,児童が満15歳に達した日以後の最初の[ア]が終了するまで,これを使用してはならない。また,満[イ]に満たない者に労働基準法に定める危険有害業務に就かせてはならない。」
解答欄
正解
正解:1.ア:3月31日 イ:18歳
解き方
- 労働基準法第56条により,使用者は,児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで,これを使用してはならない。また,同法第62条により,満18歳に満たない者に危険有害業務を就かせてはならない。
- よって選択肢1が定められているものである。
- 満18歳未満の者については,年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付け(同法第57条),午後10時から午前5時までの深夜に使用することも原則として禁止される(同法第61条)。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。3月31日と18歳である。
- 2.誤り。年少者は満18歳未満である。
- 3.誤り。最初の3月31日である(中学校卒業まで)。
- 4.誤り。3月31日と18歳である。
引っかけ:年少者=18歳未満,児童=15歳に達した年度の3月31日まで。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する