労働者名簿の記入事項(労基法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.63の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として,「労働基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.労働者の労働時間数
解き方
- 労働基準法第107条・同法施行規則第53条により,労働者名簿には氏名,生年月日,履歴,性別,住所,従事する業務の種類,雇入れの年月日,退職の年月日及びその事由,死亡の年月日及びその原因を記入する。
- 労働時間数は,賃金計算の基礎として賃金台帳(同法第108条)に記入する事項であり,労働者名簿の記入事項ではない。労働者名簿は労働者の身分に関する事項,賃金台帳は賃金と労働日数・労働時間数などを記録する帳簿である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。履歴は労働者名簿の記入事項である。
- 2.定められていない。労働時間数は賃金台帳に記入する事項である。
- 3.定められている。退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)は記入事項である。
- 4.定められている。死亡の年月日及びその原因は記入事項である。
引っかけ:労働時間数・賃金・労働日数は「賃金台帳」,履歴・雇入れ・退職・死亡は「労働者名簿」。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.61労働契約・災害補償(労働基準法)
令和7年度 後期 No.61労働者名簿の記入事項(労働基準法)
令和7年度 前期 No.61年少者の就業制限(年少者労働基準規則)
令和6年度 後期 No.61年少者の就業制限(年少者労働基準規則)
令和6年度 前期 No.61休憩時間(労働基準法)
論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する