令和5年度 前期 No.63論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働者名簿の記入事項(労基法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.63の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として,「労働基準法」上,定められていないものはどれか。

なお,事業場は,常時30人以上の労働者を使用する事業場とする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.基本給,手当の額

解き方

  1. 労働基準法第107条・同法施行規則第53条により,労働者名簿には氏名,生年月日,履歴,性別,住所,従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業場では不要),雇入れの年月日,退職の年月日及びその事由,死亡の年月日及びその原因を記入する。
  2. 基本給・手当の額は,賃金台帳(同法第108条)の記入事項であり,労働者名簿の記入事項ではない。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。履歴は記入事項である。
  2. 2.定められていない。基本給・手当の額は賃金台帳に記入する。
  3. 3.定められている。退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)は記入事項である。
  4. 4.定められている。常時30人以上の事業場では従事する業務の種類も記入する。
引っかけ:業務の種類は「常時30人以上」の事業場で必要。だから問題文に30人以上とある。賃金に関する事項は賃金台帳。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する