労働者名簿の記入事項(労働基準法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.61の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として,「労働基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.基本給,手当の額
解き方
- 4.が定められていない。労働基準法第107条と同法施行規則第53条で,労働者名簿には氏名,生年月日,履歴,性別,住所,従事する業務の種類,雇入の年月日,退職の年月日及びその事由,死亡の年月日及びその原因を記入する。
- 基本給・手当の額は賃金台帳(同法第108条)の記入事項である。
- 労働者名簿・賃金台帳などの労働関係に関する重要な書類は,同法第109条により保存しなければならない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。労働者の履歴を記入する。
- 2.定められている。雇入の年月日を記入する。
- 3.定められている。退職の年月日とあわせて退職の事由を記入する。
- 4.定められていない。基本給・手当の額は賃金台帳の記入事項である。
引っかけ:労働者名簿=人に関すること(氏名・履歴・雇入・退職),賃金台帳=お金に関すること(基本給・手当・労働時間)。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する