労働契約と書類の保存
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.63の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働契約等に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.使用者は,労働者名簿,賃金台帳及び雇入,解雇その他労働関係に関する重要な書類を1年間保存しなければならない。
解き方
- 労働基準法第109条により,使用者は,労働者名簿,賃金台帳及び雇入れ,解雇,災害補償,賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存しなければならない。保存期間は出題当時は3年間で,現行は5年間(当分の間は3年間)である。
- 1年間とした選択肢3が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。満18歳未満の者を坑内で労働させてはならない(労働基準法第63条)。
- 2.正しい。賠償予定の禁止である(労働基準法第16条)。
- 3.誤り。保存期間は1年間ではない(現行は5年間,当分の間は3年間。出題当時は3年間)。
- 4.正しい。明示された労働条件が事実と相違する場合は即時に解除できる(労働基準法第15条第2項)。
引っかけ:書類の保存期間は2020年4月の改正で5年(当分の間3年)になった。
現行法令との関係:2020年4月施行の労働基準法の改正で,書類の保存期間は5年間(附則第143条により当分の間は3年間)となった。この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する