令和3年度 後期 No.63論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働契約(労働基準法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.63の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

労働契約等に関する記述として,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.使用者は,労働者が業務上負傷し,療養のために休業する期間が5年を経過した場合は,無条件で解雇することができる。

解き方

  1. 労働基準法第19条により,業務上の負傷・疾病の療養のために休業する期間とその後30日間は解雇できない。ただし,療養開始後3年を経過しても治らない場合に打切補償(平均賃金の1200日分)を支払ったときなどは解雇制限が解除される。「無条件で解雇できる」とする4が誤り。
  2. 違約金の禁止(第16条),労働条件が事実と相違する場合の即時解除(第15条第2項),年少者の高さ5m以上の墜落のおそれのある業務の禁止(年少者労働基準規則第8条)は定められている。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。労働契約の不履行について違約金を定めてはならない。
  2. 2.正しい。明示された労働条件が事実と相違する場合は即時に解除できる。
  3. 3.正しい。満18歳未満の者を高さ5m以上の墜落のおそれのある場所の業務に就かせてはならない。
  4. 4.誤り。休業期間が長くなっても無条件では解雇できない(打切補償などが必要)。
引っかけ:解雇制限の解除は「打切補償」か「天災事変などで事業継続が不可能(認定が必要)」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する