労働者名簿の記入事項
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.63の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として,「労働基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.労働者の労働時間数
解き方
- 労働基準法第107条と同法施行規則第53条により,労働者名簿には,氏名,生年月日,履歴,性別,住所,従事する業務の種類,雇入れの年月日,退職の年月日及びその事由,死亡の年月日及びその原因を記入する。
- 労働時間数は賃金台帳の記入事項であり,労働者名簿の記入事項ではない。よって選択肢1が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。労働時間数は賃金台帳に記入する事項である。
- 2.定められている。従事する業務の種類を記入する。
- 3.定められている。退職の年月日及びその事由を記入する。
- 4.定められている。死亡の年月日及びその原因を記入する。
引っかけ:労働者名簿=人の情報,賃金台帳=賃金・労働日数・労働時間数。労働者名簿・賃金台帳などの記録の保存期間は5年(当分の間は3年)である。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する