令和2年度 後期 No.47論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働条件の書面による明示

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

労働契約の締結に際し,「労働基準法」上,使用者が定め,原則として,労働者に書面で交付しなければならない労働条件はどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

解き方

  1. 使用者は労働契約の締結に際し,賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならず,そのうち一定の事項は書面の交付により明示しなければならない(労働基準法第15条第1項,労働基準法施行規則第5条)。
  2. 書面で交付すべき事項は,労働契約の期間,就業の場所及び従事すべき業務,始業・終業の時刻や休日等,賃金(昇給を除く),退職に関する事項である。よって(4)が該当する。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当しない。職業訓練に関する事項は,定めをする場合に明示すべき事項であるが,書面交付の義務はない。
  2. (2)該当しない。安全及び衛生に関する事項も,定めをする場合に明示すべき事項で,書面交付の義務はない。
  3. (3)該当しない。災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項も,書面交付の義務はない。
  4. (4)該当する。就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は,書面で交付しなければならない。
引っかけ:書面交付は「期間・場所と業務・時間・賃金・退職」。それ以外は定めをする場合に明示すればよい。
現行法令との関係:労働基準法施行規則第5条第1項第一号の三は2024年4月の改正で「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」となった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する