労働条件の書面による明示
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
使用者が労働契約の締結に際し,「労働基準法」上,原則として,労働者に書面で交付しなければならない労働条件はどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 退職に関する事項
解き方
- 労働基準法第15条第1項と同法施行規則第5条により,使用者は労働契約の締結に際し,契約期間,就業の場所・従事すべき業務,始業・終業の時刻・休憩・休日等,賃金の決定・計算・支払の方法等,退職に関する事項(解雇の事由を含む)を書面の交付により明示しなければならない。したがって(4)が該当する。
- 安全及び衛生,職業訓練,休職に関する事項は,定めをする場合に明示しなければならない事項であるが,書面の交付までは求められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。安全及び衛生に関する事項は,定めをする場合に明示する事項で,書面交付は義務ではない。
- (2)該当しない。職業訓練に関する事項は,定めをする場合に明示する事項で,書面交付は義務ではない。
- (3)該当しない。休職に関する事項は,定めをする場合に明示する事項で,書面交付は義務ではない。
- (4)該当する。退職に関する事項(解雇の事由を含む)は書面で交付しなければならない。
引っかけ:書面交付が必要なのは「期間・場所と業務・時間と休日・賃金(昇給を除く)・退職」。
現行法令との関係:労働基準法施行規則第5条は2024年4月の改正で,就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲や,有期労働契約の更新上限などが明示事項に加わった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する