年少者の就業制限
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の業務のうち,「労働基準法」上,満17歳の者を就かせてはならない業務はどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
解き方
- 満18歳に満たない者を就かせてはならない危険な業務は,年少者労働基準規則8条に定められている(労働基準法62条)。動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は,同条12号により就かせてはならない。
- よって(2)が満17歳の者を就かせてはならない業務である。
選択肢ごとの解説
- (1)就かせてもよい。動力により駆動される巻上げ機の運転の業務は禁止されているが,電気ホイスト及びエアホイストは除かれている(年少者労働基準規則8条7号)。
- (2)就かせてはならない。動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は禁止されている(年少者労働基準規則8条12号)。
- (3)就かせてもよい。禁止されているのは最大積載荷重2t以上の人荷共用・荷物用エレベーターの運転の業務である(年少者労働基準規則8条5号)。
- (4)就かせてもよい。満16歳以上満18歳未満の者の重量物の制限は,断続作業で男30kg,女25kgであり,20kgはこれ未満である(年少者労働基準規則7条)。
引っかけ:エレベーターは「2t以上」,重量物は満16〜18歳の断続作業で「男30kg・女25kg」,ホイストは除外。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する