令和7年度 前期 No.48論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働条件の書面による明示

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

労働契約の締結に際し,「労働基準法」上,使用者が労働者に対して,書面で交付しなければならない労働条件はどれか。

ただし,書面の交付には,ファクシミリや電子メール等の法令で定められた方法を含むものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 変更の範囲を含む就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

解き方

  1. (2)が書面で交付しなければならない労働条件である。労働基準法第15条第1項・同法施行規則第5条により,労働契約の期間,就業の場所及び従事すべき業務(変更の範囲を含む),始業・終業の時刻や休日,賃金,退職に関する事項は書面で明示しなければならない。
  2. 災害補償・業務外の傷病扶助,安全及び衛生,休職に関する事項は,定めをする場合に明示すればよく,書面の交付までは求められていない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当しない。定めをする場合に明示する事項で,書面の交付は義務ではない。
  2. (2)該当する。就業の場所・従事すべき業務(変更の範囲を含む)は書面で明示する事項である。
  3. (3)該当しない。定めをする場合に明示する事項である。
  4. (4)該当しない。定めをする場合に明示する事項である。
引っかけ:「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」の明示は2024年4月から加わった。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する