労働条件の明示(書面で交付する事項)
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
使用者が労働契約の締結に際し,「労働基準法」上,労働者に書面で交付しなくてもよいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 職業訓練に関する事項
解き方
- 労働条件の明示事項のうち,労働契約の期間,就業の場所及び従事すべき業務,始業・終業の時刻や休日など,賃金の決定・計算・支払の方法と締切り・支払の時期,退職に関する事項(解雇の事由を含む)は書面の交付により明示しなければならない(労働基準法第15条第1項,同法施行規則第5条第1項・第4項)。
- 職業訓練に関する事項は,使用者が定めをする場合に明示すればよい事項(施行規則第5条第1項第9号)で,書面の交付は義務付けられていない。よって(4)が書面で交付しなくてもよいものである。
選択肢ごとの解説
- (1)交付が必要。就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は書面で明示する。
- (2)交付が必要。退職に関する事項(解雇の事由を含む)は書面で明示する。
- (3)交付が必要。賃金の支払の時期に関する事項は書面で明示する。
- (4)交付しなくてもよい。職業訓練に関する事項は定めをする場合に明示すればよく,書面交付の義務はない。
引っかけ:書面で必ず交付するのは「期間・場所と業務・時間・賃金(昇給を除く)・退職」。
現行法令との関係:2024年4月施行の労働基準法施行規則の改正で,書面で明示する「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に,その変更の範囲も含めることになった。また,労働者が希望すればファクシミリや電子メール等による明示もできる。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する