年少者・未成年者の労働契約
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 親権者又は後見人は,未成年者に代って労働契約を締結することができる。
解き方
- 労働基準法第58条第1項は,親権者又は後見人は未成年者に代って労働契約を締結してはならないと定めている。
- 締結することができるとした(4)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合,使用者は必要な旅費を負担する(同法第64条)。
- (2)正しい。建設の事業では,児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できない(同法第56条)。
- (3)正しい。未成年者は独立して賃金を請求でき,親権者・後見人が代わって受け取ってはならない(同法第59条)。
- (4)誤り。親権者又は後見人は未成年者に代って労働契約を締結してはならない(同法第58条)。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.47労働契約・解雇制限・金品の返還
令和7年度 前期 No.47年少者の就業制限の業務
令和7年度 前期 No.48労働条件の書面による明示
令和6年度 前期 No.47労働基準法(休業手当・解雇制限ほか)
令和5年度 後期 No.47労働契約(労働基準法)
論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する