年少者の就業制限の業務
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の業務のうち,「労働基準法」上,満17才の者を就かせてはならない業務はどれか。
解答欄
正解
正解:(1) バックホウの運転の業務
解き方
- (1)が就かせてはならない業務である。労働基準法第62条・年少者労働基準規則第8条第十二号により,満18歳に満たない者を動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。バックホウはこれに当たる。
- 巻上げ機の運転は禁止されているが電気ホイスト及びエアホイストは除かれ(同条第七号),エレベーターは最大積載荷重2t以上の人荷共用・荷物用が対象(同条第五号),丸のこ盤は直径25cm以上が対象(同条第十四号)である。
選択肢ごとの解説
- (1)就かせてはならない。土木建築用機械の運転の業務に当たる(年少者労働基準規則第8条第十二号)。
- (2)就かせてもよい。電気ホイストは巻上げ機の禁止から除かれている。
- (3)就かせてもよい。禁止されるのは最大積載荷重2t以上のエレベーターである。
- (4)就かせてもよい。禁止されるのは直径25cm以上の丸のこ盤である。
引っかけ:年少者の禁止業務の数値は「エレベーター2t以上」「丸のこ盤25cm以上」「電気ホイストは除外」。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.47労働契約・解雇制限・金品の返還
令和7年度 前期 No.48労働条件の書面による明示
令和6年度 後期 No.47年少者・未成年者の労働契約
令和6年度 前期 No.47労働基準法(休業手当・解雇制限ほか)
令和5年度 後期 No.47労働契約(労働基準法)
論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する