令和元年度 前期 No.47論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

未成年者・年少者の労働

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 親権者又は後見人は,未成年者に代って労働契約を締結することができる。

解き方

  1. 労働基準法第58条第1項により,親権者又は後見人は,未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
  2. 未成年者の労働契約は本人が締結するもので,親権者等が代理することは禁止されている。
  3. よって,(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。親権者又は後見人は,未成年者に代って労働契約を締結してはならない(法第58条第1項)。
  2. (2)正しい。使用者は,満18歳に満たない者について,その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない(法第57条第1項)。
  3. (3)正しい。未成年者は,独立して賃金を請求することができ,親権者等が代って受け取ってはならない(法第59条)。
  4. (4)正しい。使用者は,原則として満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない(法第61条第1項)。
引っかけ:未成年者の労働契約は「代理締結の禁止」,賃金は「独立して請求できる」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する