年少者の就業制限
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の業務のうち,「労働基準法」上,満17才の者を就かせてはならない業務はどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
解き方
- 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は,満18歳に満たない者を就かせてはならない業務である(労働基準法第62条,年少者労働基準規則第8条第十二号)。よって(4)が該当する。
- 満16歳以上18歳未満の重量物の制限は,断続作業で男30kg・女25kg以上である(年少則第7条)。電気ホイストは巻上げ機の制限から除かれ(同第8条第七号),荷物用エレベーターの制限は最大積載荷重2t以上である(同第五号)。
選択肢ごとの解説
- (1)就かせてもよい。満16歳以上18歳未満の断続作業の重量制限は男30kg・女25kgであり,20kgは制限に当たらない。
- (2)就かせてもよい。巻上げ機の運転の制限から電気ホイストは除かれている。
- (3)就かせてもよい。制限されるのは最大積載荷重2t以上の荷物用エレベーターの運転である。
- (4)就かせてはならない。動力により駆動される土木建築用機械の運転は年少者の就業制限業務である。
引っかけ:年少者のエレベーター運転の制限は2t以上,電気ホイストは除外。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する