令和6年度 前期 No.47論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(休業手当・解雇制限ほか)

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 使用者は,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後14日間は,原則として解雇してはならない。

解き方

  1. (3)が誤りである。労働基準法第19条により,使用者は,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は,原則として解雇してはならない。14日間ではない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は,休業期間中,平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う(法第26条)。
  2. (2)正しい。退職の場合,権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払い,金品を返還する(法第23条)。
  3. (3)誤り。業務上の負傷・疾病による療養の休業期間及びその後30日間は解雇してはならない(法第19条)。
  4. (4)正しい。退職時に使用期間等の証明書を請求された場合は,遅滞なく交付する(法第22条)。
引っかけ:解雇制限は「休業期間+30日間」。産前産後の休業期間+30日間も同じ。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する