技能講習修了者が就く業務
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.47の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の現場における次の業務のうち,「労働安全衛生法」上,都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者が就くことができる業務はどれか。
ただし,道路上を走行させる運転を除くものとする。
解答欄
正解
正解:(3) つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務
解き方
- (3)が該当する。つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は,玉掛け技能講習を修了した者などが就くことができる業務である(労働安全衛生法第61条,令第20条第16号)。
- ほかの3つは特別教育を受けた者が就くことができる業務である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。建設用リフトの運転の業務は特別教育の対象である(安衛則第36条第18号)。
- (2)該当しない。機体重量が3t未満の車両系建設機械(掘削用)の運転は特別教育の対象である(安衛則第36条第9号)。技能講習が必要なのは機体重量3t以上である。
- (3)該当する。つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは,玉掛け技能講習を修了した者が就くことができる。
- (4)該当しない。ゴンドラの操作の業務は特別教育の対象である(安衛則第36条第20号)。
引っかけ:玉掛けは「1t以上は技能講習,1t未満は特別教育」,車両系建設機械は「3t以上は技能講習,3t未満は特別教育」。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する