安全衛生教育と就業制限
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは,これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
解き方
- 就業制限に係る業務に就くことができる者は,その業務に従事するときは,免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない(労働安全衛生法第61条第3項)。写しではなく原本を携帯する。よって(2)が誤りである。
- 雇入れ時の安全衛生教育はパートタイム労働者を含むすべての労働者に行い(法第59条第1項),危険有害業務には特別教育を行う(同条第3項)。つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは玉掛け技能講習修了者などでなければ就かせられない(法第61条第1項,施行令第20条第16号)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。パートタイム労働者を雇い入れたときも,雇入れ時の安全衛生教育を行う。
- (2)誤り。携帯するのは免許証等の資格を証する書面そのもので,写しではない。
- (3)正しい。省令で定める危険又は有害な業務には特別の教育を行う。
- (4)正しい。つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは,有資格者でなければ就かせられない。
引っかけ:免許証は「原本を携帯」。写しでは不可。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する