労働基準監督署長への報告
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」上,事業者が,所轄労働基準監督署長へ報告を行う必要がないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 安全衛生推進者を選任したとき
解き方
- 安全衛生推進者は,常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任するが,選任の報告は不要で,氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知させればよい(労働安全衛生規則第12条の4)。
- よって(2)が報告を行う必要がないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)報告が必要。産業医を選任したときは,遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第13条第2項)。
- (2)報告は不要。安全衛生推進者の選任は,関係労働者に周知させればよく,報告は求められていない。
- (3)報告が必要。積載荷重0.25t以上のエレベーターの搬器の墜落は,事故報告の対象である(労働安全衛生規則第96条第1項)。
- (4)報告が必要。つり上げ荷重0.5t以上の移動式クレーンのワイヤロープの切断は,事故報告の対象である(労働安全衛生規則第96条第1項)。
引っかけ:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医は選任を報告。安全衛生推進者・作業主任者は周知だけ。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する