選任報告を要する管理者等
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」上,事業者が,所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 安全衛生推進者を選任したとき。
解き方
- 産業医・安全管理者・衛生管理者を選任したときは,遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(労働安全衛生規則13条2項・4条2項・7条2項,いずれも2条2項を準用)。
- 安全衛生推進者は,選任したときにその氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知させればよく(労働安全衛生規則12条の4),報告書の提出は不要である。よって(4)が提出の必要がないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)必要がある。産業医の選任は報告書を提出する(労働安全衛生規則13条2項)。
- (2)必要がある。安全管理者の選任は報告書を提出する(労働安全衛生規則4条2項)。
- (3)必要がある。衛生管理者の選任は報告書を提出する(労働安全衛生規則7条2項)。
- (4)必要がない。安全衛生推進者は氏名を関係労働者に周知させればよい(労働安全衛生規則12条の4)。
引っかけ:常時50人以上の事業場の管理者(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医)は報告,10〜49人の安全衛生推進者は周知。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する