安全衛生教育の対象者
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業において,「労働安全衛生法」上,事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者はどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 新たに選任した作業主任者
解き方
- 事業者は,労働者を雇い入れたとき(短時間労働者を含む)と作業内容を変更したときは安全衛生教育を行い(労働安全衛生法第59条第1項・第2項),建設業では新たに職務につくこととなった職長等に職長教育を行わなければならない(同法第60条)。
- 作業主任者は技能講習の修了等の資格を有する者から選任されるもので,選任したときの安全衛生教育は法で義務付けられていない。したがって(1)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。作業主任者を新たに選任したときの安全衛生教育は義務付けられていない。
- (2)該当しない。短時間労働者も雇入れ時の安全衛生教育が必要である(法第59条第1項)。
- (3)該当しない。作業内容を変更したときは安全衛生教育が必要である(法第59条第2項)。
- (4)該当しない。新たに職務につく職長には職長教育が必要である(法第60条)。
引っかけ:雇入れ時・作業内容変更時・職長就任時の3つ。パートも対象。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する