安全衛生教育の対象者
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
建設業において,「労働安全衛生法」上,事業者が安全又は衛生のための教育を行わなくてもよい者はどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 新たに選任した作業主任者
解き方
- (1)が教育を行わなくてもよい者である。労働安全衛生法第60条の職長等の教育は,新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者が対象で,作業主任者は除かれている。
- 作業主任者は免許又は技能講習の修了により資格を得ているためである。一方,雇入れ時と作業内容変更時の教育(法第59条第1項・第2項)は,警備員や事務職を含むすべての労働者が対象である。
選択肢ごとの解説
- (1)行わなくてもよい。職長等の教育の対象から作業主任者は除かれる(法第60条)。
- (2)行わなければならない。作業内容を変更したときは安全衛生教育を行う(法第59条第2項)。
- (3)行わなければならない。雇い入れた労働者には職種を問わず安全衛生教育を行う(法第59条第1項)。
- (4)行わなければならない。事務職として雇い入れた労働者にも雇入れ時の教育を行う(法第59条第1項)。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.48労働基準監督署長への報告
令和7年度 後期 No.47技能講習修了者が就く業務
令和7年度 後期 No.48元方安全衛生管理者の選任
令和6年度 後期 No.48労働基準監督署長への報告書
令和5年度 後期 No.48職長に対する安全衛生教育の事項
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する