令和元年度 前期 No.48論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

店社安全衛生管理者の選任

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

主要構造部が鉄骨造である建築物の建設工事の現場において,店社安全衛生管理者を選任しなければならない常時就労する労働者の最小人員として,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。

ただし,統括安全衛生責任者が選任される場合を除くものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 20人

解き方

  1. 店社安全衛生管理者は,統括安全衛生責任者を選任すべき場合を除き,主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事で,常時20人以上の労働者が従事する場合に,元方事業者が選任する(労働安全衛生法第15条の3,労働安全衛生規則第18条の6)。
  2. よって,最小人員は20人であり,(2)が正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。店社安全衛生管理者の選任が必要となるのは常時20人以上であり,10人ではない。
  2. (2)正しい。鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事では,常時20人以上で店社安全衛生管理者を選任する。
  3. (3)誤り。30人は,ずい道等の建設の仕事などで統括安全衛生責任者の選任が必要となる人数である。
  4. (4)誤り。50人は,一般の建設の仕事で統括安全衛生責任者の選任が必要となる人数である。
引っかけ:鉄骨造・SRC造の建築は「20人以上50人未満」で店社安全衛生管理者,「50人以上」で統括安全衛生責任者。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する