職長に対する安全衛生教育の事項
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
事業者が,新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
ただし,作業主任者を除くものとする。
解答欄
正解
正解:(4) 作業環境測定の実施に関すること
解き方
- 労働安全衛生法第60条により,職長等の教育の事項は,作業方法の決定及び労働者の配置に関すること,労働者に対する指導又は監督の方法に関すること,その他労働災害を防止するため必要な事項で厚生労働省令(労働安全衛生規則第40条)で定めるもの(危険性又は有害性等の調査,異常時等における措置など)である。
- 作業環境測定の実施は職長教育の事項に定められていない。よって(4)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。法第60条第1号の「作業方法の決定及び労働者の配置に関すること」である。
- (2)定められている。法第60条第1号の事項である。
- (3)定められている。法第60条第2号の事項である。
- (4)定められていない。作業環境測定の実施は職長教育の事項ではない。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する