選任報告が必要な管理者
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生法」上,事業者が,所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 安全衛生推進者を選任したとき
解き方
- 安全衛生推進者を選任したときは,その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させればよく,所轄労働基準監督署長への報告は不要である(労働安全衛生規則第12条の4)。よって(4)が正答である。
- 総括安全衛生管理者(安衛則第2条第2項),安全管理者(同第4条第2項),衛生管理者(同第7条第2項),産業医(同第13条第2項)を選任したときは,遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。
選択肢ごとの解説
- (1)提出する必要がある。産業医の選任は報告が必要である(安衛則第13条第2項)。
- (2)提出する必要がある。安全管理者の選任は報告が必要である(安衛則第4条第2項)。
- (3)提出する必要がある。総括安全衛生管理者の選任は報告が必要である(安衛則第2条第2項)。
- (4)提出する必要がない。安全衛生推進者は氏名の周知でよく,報告は不要である(安衛則第12条の4)。
引っかけ:報告が要らないもの:安全衛生推進者(氏名を関係労働者に周知する)。総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医は選任報告が要る。統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者は,特定元方事業者が作業開始後に行う報告(労働安全衛生規則第664条)に氏名を記載する。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.48労働基準監督署長への報告
令和7年度 後期 No.47技能講習修了者が就く業務
令和7年度 後期 No.48元方安全衛生管理者の選任
令和6年度 後期 No.48労働基準監督署長への報告書
令和6年度 前期 No.48安全衛生教育の対象者
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する