安全衛生教育の対象者
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
建設業において,「労働安全衛生法」上,事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者はどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 新たに選任した作業主任者
解き方
- 事業者は,労働者を雇い入れたときは安全衛生教育を行わなければならない(労働安全衛生法第59条第1項)。雇用形態や職種を問わず,事務職や短時間労働者も対象である。
- 新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導・監督する者には職長等教育を行うが,作業主任者は除かれている(同法第60条)。よって(1)が教育を行わなくてもよい者である。
選択肢ごとの解説
- (1)行わなくてもよい。作業主任者は技能講習の修了者等から選任されるので,職長等教育の対象から除かれている(労働安全衛生法第60条)。
- (2)行わなければならない。新たに職務につく職長には職長等教育を行う(同法第60条)。
- (3)行わなければならない。事務職として雇い入れた労働者も雇入れ時教育の対象である(同法第59条第1項)。
- (4)行わなければならない。短時間労働者も雇入れ時教育の対象である(同法第59条第1項)。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.48労働基準監督署長への報告
令和7年度 後期 No.47技能講習修了者が就く業務
令和7年度 後期 No.48元方安全衛生管理者の選任
令和6年度 後期 No.48労働基準監督署長への報告書
令和6年度 前期 No.48安全衛生教育の対象者
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する