労働基準監督署長への報告
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「労働安全衛生法」上,事業者が,所轄労働基準監督署長へ所定の様式で報告書を提出しなければならないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 産業医を選任したとき
解き方
- 事業者は,産業医を選任したときは,遅滞なく,所轄労働基準監督署長に選任報告を提出しなければならない(労働安全衛生法第13条,労働安全衛生規則第13条第2項)。よって(1)が該当する。
- 安全衛生推進者は選任後に氏名を関係労働者に周知すればよく(同規則第12条の4),安全衛生責任者(同法第16条)も報告は不要である。労働衛生指導医は都道府県労働局に置かれるもので,事業者が選任するものではない(同法第95条)。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。産業医を選任したときは所轄労働基準監督署長に報告する。
- (2)該当しない。労働衛生指導医は都道府県労働局に置かれ,事業者が選任するものではない。
- (3)該当しない。安全衛生推進者は氏名を関係労働者に周知すればよく,報告は不要である。
- (4)該当しない。安全衛生責任者の選任について,労働基準監督署長への報告は定められていない。
引っかけ:選任報告が要るのは総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医。
現行法令との関係:2025年1月施行の労働安全衛生規則の改正で,産業医などの選任報告は電子情報処理組織(電子申請)で行うことが原則になった(第13条第2項)。報告先は所轄労働基準監督署長のままで,この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.48労働基準監督署長への報告
令和7年度 後期 No.47技能講習修了者が就く業務
令和7年度 後期 No.48元方安全衛生管理者の選任
令和6年度 後期 No.48労働基準監督署長への報告書
令和6年度 前期 No.48安全衛生教育の対象者
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する