労働基準監督署長への報告書
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.48の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働安全衛生規則」上,事業者が,所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 作業主任者を選任したとき
解き方
- 作業主任者を選任したときは,その氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知させる(労働安全衛生規則第18条)が,労働基準監督署長への報告は不要である。
- よって(2)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)必要がある。安全管理者を選任したときは,遅滞なく選任報告書を労働基準監督署長に提出する(同規則第4条第2項)。
- (2)必要がない。作業主任者の選任は周知が必要であるが,報告書の提出は要しない。
- (3)必要がある。つり上げ荷重0.5t以上の移動式クレーンの転倒などの事故は,事故報告書を提出する(同規則第96条)。
- (4)必要がある。休業4日以上の労働災害は,遅滞なく労働者死傷病報告を提出する(同規則第97条)。
引っかけ:選任報告が要るのは総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医。作業主任者は周知のみ。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する