労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.39の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任すべき作業に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業
解き方
- 作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第6条に定められている。移動式クレーンの玉掛けの作業は含まれていない。つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの業務には、特別教育の修了が必要である(労働安全衛生規則第36条第19号)。よって(1)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。玉掛けの作業には作業主任者の選任は不要で、1トン未満の移動式クレーンの玉掛けは特別教育が必要な業務である。
- (2)該当する。ガス溶接作業主任者を選任する(施行令第6条第2号)。
- (3)該当する。小型ボイラーを除くボイラーの取扱いには、ボイラー取扱作業主任者を選任する(施行令第6条第4号)。
- (4)該当する。掘削面の高さが2m以上の地山の掘削には、地山の掘削作業主任者を選任する(施行令第6条第9号)。
引っかけ:玉掛けは「資格(技能講習・特別教育)」の対象で、作業主任者の対象ではない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する