労働安全衛生法(作業主任者の選任)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.39の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任すべき作業に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業
解き方
- 移動式クレーンの玉掛けの作業は、つり上げ荷重1トン以上では玉掛け技能講習の修了者、1トン未満では特別教育を受けた者が行う就業制限・特別教育の対象で、作業主任者の選任は必要ない。よって(3)が該当しない。
- 汚水ピット内は酸素欠乏・硫化水素中毒のおそれがある第二種酸素欠乏危険場所で、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任する。型枠支保工の組立ては型枠支保工の組立て等作業主任者、第一種圧力容器の取扱いは第一種圧力容器取扱作業主任者を選任する(労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条)。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。汚水ピット内の作業は酸素欠乏危険作業で、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者が必要である。
- (2)該当する。型枠支保工の組立ての作業には、型枠支保工の組立て等作業主任者が必要である。
- (3)該当しない。玉掛けは資格・特別教育が必要な作業で、作業主任者の選任は不要である。
- (4)該当する。第一種圧力容器の取扱いの作業には、第一種圧力容器取扱作業主任者が必要である。
引っかけ:玉掛け・クレーン運転・フォークリフト運転は「資格(就業制限・特別教育)」で、作業主任者ではない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する