労働安全衛生法(貨物自動車・高所作業車・クレーン)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.39の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
労働安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンには、「クレーン等安全規則」は適用されない。
解き方
- 移動式クレーンのうち、クレーン等安全規則が適用されないのは、つり上げ荷重が0.5トン未満のものである(クレーン等安全規則第2条第1号)。つり上げ荷重0.5トン以上5トン未満の移動式クレーンにも同規則は適用される(運転には小型移動式クレーン運転技能講習の修了などが必要)。よって(4)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。昇降設備の設置が義務付けられているのは最大積載量2トン以上の貨物自動車で、2トン未満の貨物自動車では設けなくてもよい(労働安全衛生規則第151条の67)。
- (2)正しい。フォークリフトは、労働者に危険を及ぼすおそれのないときを除き、荷のつり上げなど主たる用途以外に使用してはならない(労働安全衛生規則第151条の14)。
- (3)正しい。高所作業車を用いて作業を行うときは、あらかじめ作業計画を定めなければならない(労働安全衛生規則第194条の9)。
- (4)誤り。クレーン等安全規則が適用されないのは、つり上げ荷重0.5トン未満の移動式クレーンである。
問題改訂の内容
本試験の(1)は「事業者は、最大積載量が5トン未満の貨物自動車に荷を積む作業を行うときは、床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなくてもよい。」だった。本試験の当時の労働安全衛生規則第151条の67は、昇降設備の設置を最大積載量5トン以上の貨物自動車での荷の積卸しに義務付けていたが、令和5年厚生労働省令第33号(2023年10月1日施行)で最大積載量2トン以上の貨物自動車に広げられた。このため現行の規定では、2トン以上5トン未満の貨物自動車にも昇降設備が必要となって(1)も誤りとなり、正答が(1)(4)の2つになる。正答が2つにならないよう(1)を現行の規定どおり「最大積載量が2トン未満の貨物自動車」に改めた。正答は本試験と同じ(4)。
- 労働安全衛生規則 第151条の67(2023年10月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)事業者は、最大積載量が5トン未満の貨物自動車に荷を積む作業を行うときは、床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなくてもよい。
- (2)事業者は、労働者に危険を及ぼすおそれのないときを除き、フォークリフトを荷のつり上げの用途に使用してはならない。
- (3)事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。)を行うときは、あらかじめ、作業の方法を示した作業計画を定めなければならない。
- (4)つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンには、「クレーン等安全規則」は適用されない。
本試験の正答:(4)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
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令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.39。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する