作業主任者の選任が必要な作業
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.43の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、その作業を指揮する作業主任者の選任が必要でない作業はどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)
解き方
- 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転は、特別教育を受けた者が行う業務で、作業主任者の選任は必要ない(労働安全衛生規則第36条第10号の5)。よって(3)が作業主任者の選任が必要でない作業である。
- (1)は地山の掘削作業主任者、(2)は足場の組立て等作業主任者、(4)はボイラー取扱作業主任者の選任が必要である(労働安全衛生法施行令第6条)。
選択肢ごとの解説
- (1)必要。掘削面の高さが2m以上の地山の掘削には、地山の掘削作業主任者を選任する。
- (2)必要。つり足場・張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て等には、足場の組立て等作業主任者を選任する。
- (3)必要でない。作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転は特別教育で足り、作業主任者は不要である。
- (4)必要。ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いには、ボイラー取扱作業主任者を選任する。
引っかけ:作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は技能講習修了者が必要であるが、これも作業主任者ではない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する