令和7年度 前期 No.39論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

労働安全衛生法(クレーン・作業主任者・研削といし)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.39の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設工事における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 事業者は、つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

解き方

  1. 小型移動式クレーン運転技能講習の修了者が運転できるのは、つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンである。つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転は、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければならない(労働安全衛生法第61条、クレーン等安全規則第68条)。よって(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転には移動式クレーン運転士免許が必要である。
  2. (2)正しい。型枠支保工の組立て又は解体の作業では、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第14号)。
  3. (3)正しい。研削といしは、その日の作業開始前に1分間以上、といしを取り替えたときは3分間以上試運転をする(労働安全衛生規則第118条)。
  4. (4)正しい。明り掘削の作業では、物体の飛来・落下の危険を防ぐため保護帽を着用させる(労働安全衛生規則第366条)。
引っかけ:移動式クレーンは、5t以上が免許、1t以上5t未満が技能講習、1t未満が特別教育である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する