令和5年度 後期 No.35論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(労働条件・前借金相殺・未成年者の賃金)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.35の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 使用者は,前借金を受け取っていた労働者に対して,前借金と賃金を相殺することができる。

解き方

  1. 労働基準法第17条は、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と定めている。前借金で労働者を拘束することを防ぐための規定である。よって(2)が誤っている。
  2. 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきもの(第2条)、この法律で定める労働条件の基準は最低のもの(第1条第2項)である。親権者又は後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない(第59条)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定する(第2条)。
  2. (2)誤り。前借金と賃金の相殺は禁止されている(第17条)。
  3. (3)正しい。労働基準法の基準は最低のものである(第1条)。
  4. (4)正しい。親権者や後見人は未成年者の賃金を代わって受け取れない(第59条)。
引っかけ:前借金相殺の禁止・強制貯金の禁止・賠償予定の禁止は、労働者の足止めを防ぐ一連の規定である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する