平成30年度 前期 No.40論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(労働条件・休憩・未成年者の賃金)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.40の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 親権者又は後見人は,未成年者の賃金を代わって受け取ることができる。

解き方

  1. 労働基準法第59条では、未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないと定めている。よって(4)が誤っている。
  2. 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである(同法第2条第1項)。同法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となる(同法第13条)。休憩時間は原則として一斉に与えなければならない(同法第34条第2項。労使協定がある場合などは除く)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定する。
  2. (2)正しい。基準に達しない労働条件を定める部分は無効となり、同法の基準による。
  3. (3)正しい。休憩時間は原則として一斉に与えなければならない。
  4. (4)誤り。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。
引っかけ:未成年者の賃金は本人に支払う。親でも代わりに受け取れない(第59条)。労働契約も親が代わりに結ぶことはできない(第58条)。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する