令和2年度 後期 No.40論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(解雇予告・妊産婦・前借金・年少者)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.40の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 使用者は,原則として,労働者を解雇しようとする場合には,少なくとも14日前にその予告をしなければならない。

解き方

  1. 労働基準法第20条第1項により,使用者は労働者を解雇しようとする場合は,少なくとも30日前に予告をしなければならず,30日前に予告をしない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。14日前ではない。よって(1)が誤っている。
  2. 妊産婦が請求した場合は時間外労働・休日労働をさせてはならない(第66条第2項)。前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない(第17条)。児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない(第56条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。解雇の予告は少なくとも30日前に行う。
  2. (2)正しい。妊産婦が請求した場合は時間外労働をさせてはならない。
  3. (3)正しい。前借金と賃金の相殺は禁止されている。
  4. (4)正しい。満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで児童を使用してはならない。
引っかけ:解雇予告は30日前(または30日分以上の平均賃金)。14日は試用期間中の者の解雇予告が不要となる期間(14日以内)と混同しやすい。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する