令和3年度 前期 No.36論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(休日・解雇予告・賃金・労働契約)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.36の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分だけでなく労働契約全体が無効となる。

解き方

  1. 労働基準法第13条では,この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効とし,無効となった部分はこの法律で定める基準による。労働契約全体が無効になるわけではないので,(4)が誤りである。
  2. 使用者は毎週少なくとも1回,又は4週間を通じ4日以上の休日を与える(第35条)。解雇は少なくとも30日前に予告する(第20条)。親権者又は後見人は,未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない(第59条)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。毎週少なくとも1回,又は4週間を通じ4日以上の休日を与える。
  2. (2)正しい。原則として少なくとも30日前に解雇の予告をする。
  3. (3)正しい。親権者又は後見人は未成年者の賃金を代わって受け取れない。
  4. (4)誤り。基準に達しない部分だけが無効となり,その部分は法の基準による。
引っかけ:労働基準法に達しない労働条件は「その部分のみ無効」(部分無効)。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する