令和7年度 後期 No.35論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(労働条件の明示・休日・年少者・妊産婦)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.35の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 労働者は,労働契約の締結の際に明示された労働時間や賃金が事実と相違したときは,30日以上前に契約解除の予告をした場合に限り,労働契約を解除することができる。

解き方

  1. 労働基準法第15条第2項では、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できる。30日前の予告は必要ない。よって(1)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。労働条件が事実と相違するときは、即時に労働契約を解除できる。
  2. (2)正しい。法第35条により、毎週1回又は4週間を通じ4日以上の休日を与える。
  3. (3)正しい。法第59条により、親権者・後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。
  4. (4)正しい。法第66条により、妊産婦が請求したときは時間外労働・休日労働をさせてはならない。
引っかけ:30日前の予告は使用者が解雇するときの規定(法第20条)である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する