労働基準法(未成年者・解雇制限・産後休業)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.35の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 使用者は,産後4週間を経過した女性を,行政官庁が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
解き方
- 労働基準法第65条第2項により,使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし,産後6週間を経過した女性が請求した場合に,医師が支障がないと認めた業務に就かせることはできる。「産後4週間」「行政官庁が認めた業務」は誤りなので,(4)が誤っている。
- 親権者又は後見人による未成年者の不利な労働契約の解除は第58条第2項,基準に達しない労働条件の無効は第13条,業務上の負傷による休業期間とその後30日間の解雇制限は第19条に定められている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第58条第2項のとおりである。
- (2)正しい。第13条のとおりである。
- (3)正しい。第19条第1項のとおりである。
- (4)誤り。産後6週間を経過した女性が請求し,医師が支障がないと認めた業務に限り就かせることができる。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する