労働基準法(産前休業・解雇予告・休憩・年少者)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.35の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働基準法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,原則として,少なくとも2週間前にその予告をしなければならない。
解き方
- 労働基準法第20条第1項により,使用者は労働者を解雇しようとする場合,少なくとも30日前に予告をしなければならない(30日前に予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払う)。
- 記述は「2週間前」としているので,(2)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させてはならない(第65条第1項)。
- (2)誤り。解雇の予告は少なくとも30日前に行う(第20条第1項)。
- (3)正しい。休憩時間は原則として一斉に与える(第34条第2項)。
- (4)正しい。満18才に満たない者を安全,衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない(第62条第2項)。
引っかけ:解雇予告は30日前,産前休業は6週間(多胎14週間),産後休業は8週間。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する