火薬類取締法
重要度 C法規で出題過去問 13問
火薬類取締法は、2級土木施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(19回)のうち13回で出題された論点です(収録1189問中13問・重要度C)。出題されるのは法規です。
要点:火薬類の貯蔵・運搬・取扱い、火工所。
覚える要点
- 火薬庫の設置・移転・変更、譲渡・譲受、廃棄は都道府県知事の許可。喪失・盗取の届出は警察官又は海上保安官。18 歳未満は火薬類を取り扱えない
- 火薬庫内は火薬類以外を貯蔵せず、必要者以外は立入禁止、爆発・燃焼しやすい物を境界内に堆積せず、換気に注意して温度変化を少なくする
- 消費場所では火薬・爆薬と雷管等の火工品は別容器に収納し、容器は電気不良導体で内面に鉄類を表さない。固化したダイナマイトはもみほぐし、凍結したものは火気を避けて融解。前回の発破孔は利用しない
- 火薬類取扱所は 1 消費場所に 1 か所で存置量は 1 日の消費見込量以下。火工所は薬包に雷管を取り付ける場所で、床面に鉄類を表さず、存置する場合は盗難・火災防止の措置(見張人の常時配置は 2024 年改正で廃止)
勉強のしかた:毎年1問。許可(知事)と届出(警察)の相手、別容器・もみほぐすなどの取扱いの原則、取扱所と火工所の役割を区別して覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、火薬類取締法で間違えやすい点を集めました。
- 令和5年度 後期 No.39:「鉄類で覆う」は丈夫そうに見えるが,火薬類を扱う場所では火花の原因となる鉄類をできるだけ表わさないのが原則である。火工所の存置時の措置は,2024年7月の改正で「見張人の常時配置」から「盗難及び火災を防止するための措置」に変わっている。
- 令和5年度 前期 No.39:許可の相手は都道府県知事、事故(災害発生・喪失・盗取)の届出先は警察官又は海上保安官と、相手が異なる。
- 令和4年度 後期 No.39:固化したダイナマイト等は「もみほぐす」、凍結したダイナマイト等は「適切な方法で融解する(火気・高熱源に近づけない)」。義務の文を禁止の文に言い換えるひっかけに注意する。火工所の見張人の常時配置は 2024 年 7 月の改正で「盗難及び火災を防止するための措置」に改められたので、古い規定で覚えないこと。
- 令和4年度 前期 No.39:火工所に火薬類を存置する場合の規定は、2024 年 7 月の改正で「見張人を常時配置すること」から「盗難及び火災を防止するための措置を講ずること」に改められた。古い規定の「見張人の常時配置」で覚えないこと。義務を打ち消す「〜する必要はない」の文は、誤りの選択肢の目印になりやすい。
- 令和3年度 前期 No.39:(4) は「温度の変化を少なくする」の部分が正しいので紛らわしいが、規則は換気に注意することを求めており、換気の禁止ではない。
- 令和2年度 No.39:「いかなる場合も」のような断定表現は誤りの目印になりやすい。火工所で薬包に雷管を取り付けたものを除き、火薬と火工品は別の容器に収納する。
この論点の問題
火薬類取締法(火工所)令和5年度 後期 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)令和5年度 前期 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)令和4年度 後期 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)令和4年度 前期 No.39
火薬類取締法(火工所と火薬類の取扱い)令和3年度 後期 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)令和3年度 前期 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)令和2年度 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)令和元年度 後期 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)令和元年度 前期 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)平成30年度 後期 No.39
火薬類取締法(火薬類の貯蔵上の取扱い)平成30年度 前期 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)平成29年度 第2回 No.39
火薬類取締法(火薬類の取扱い)平成29年度 No.39
同じ分野で出る論点
法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。