令和3年度 後期 No.39問題改訂論点:火薬類取締法重要度 C配点 1点未着手

火薬類取締法(火工所と火薬類の取扱い)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.39の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂火薬類取締法施行規則の改正(2024年7月28日施行)に合わせて選択肢(2)を改訂。本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

火薬類取締法上,火薬類の取扱いに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 火工所に火薬類を存置する場合には,盗難及び火災を防止するための措置を講ずる必要はない。

解き方

  1. (2) が誤り。火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講じなければならない(火薬類取締法施行規則第52条の2第3項第3号)。火薬類取扱所の建物の基準(第52条第3項第2号・第3号)に適合する建物を火工所として設けた場合はこの号の適用がないが、その建物自体に盗難及び火災を防止するための措置が求められているので、「措置を講ずる必要はない」とはいえない。
  2. (1) は正しい。消費場所においては、薬包に雷管を取り付け、又はこれを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない(第52条の2第1項)。
  3. (3) は正しい。火工所以外の場所においては、薬包に雷管を取り付ける作業を行わない(第52条の2第3項第6号)。
  4. (4) は正しい。火工所には、薬包に雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まない(第52条の2第3項第7号)。火薬類取扱所を設けずに火工所で火薬類の管理と発破の準備を行う場合(同条第2項)は例外となるので「原則として」とある。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第52条の2第1項により、消費場所には雷管の取付け等の作業をするための火工所を設ける。
  2. (2)誤り。第52条の2第3項第3号により、火工所に火薬類を存置する場合には盗難及び火災を防止するための措置を講じなければならない。
  3. (3)正しい。第52条の2第3項第6号により、火工所以外の場所では薬包に雷管を取り付ける作業を行わない。
  4. (4)正しい。第52条の2第3項第7号により、火工所には雷管の取付けに必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まない。
引っかけ:火工所に火薬類を存置する場合の規定は、2024 年 7 月の改正で「見張人を常時配置すること」から「盗難及び火災を防止するための措置を講ずること」に改められた。古い規定の「見張人の常時配置」で覚えないこと。義務を打ち消す「〜する必要はない」の文は、誤りの選択肢の目印になりやすい。
現行法令との関係:火薬類取締法施行規則第52条の2第3項第3号は、2024年7月28日施行の改正(令和6年経済産業省令第39号)で、火工所に火薬類を存置する場合の「見張人を常時配置すること」が「盗難及び火災を防止するための措置を講ずること」に改められた(火薬類取扱所の第52条第3項第2号も同じ趣旨で改正)。本試験の (2)「火工所に火薬類を存置する場合には,見張り人を必要に応じて配置しなければならない。」は出題当時の規定では誤りだったが、現行では規定に反するとはいえないため、現行の規定に反する文に改訂している。

問題改訂の内容

本試験の (2) は「火工所に火薬類を存置する場合には,見張り人を必要に応じて配置しなければならない。」で、出題当時の火薬類取締法施行規則第52条の2第3項第3号(火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること)に反する誤りの文だった。2024 年 7 月 28 日施行の改正(令和6年経済産業省令第39号)で、この号は「火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること」に改められ、見張人の常時配置は義務でなくなった。このため本試験の文は現行の規定に反するとはいえず、誤っているものが無くなる。正答を本試験と同じ (2) に保つため、(2) を現行の規定に反する文「火工所に火薬類を存置する場合には,盗難及び火災を防止するための措置を講ずる必要はない。」に改めた。正答は本試験と同じ (2)。

  • 火薬類取締法施行規則 第52条の2第3項第3号(2024年7月28日施行)
  • 火薬類取締法施行規則 第52条の2第1項
  • 火薬類取締法施行規則 第52条の2第3項第6号・第7号
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)消費場所においては,薬包に雷管を取り付ける等の作業を行うために,火工所を設けなければならない。
  2. (2)火工所に火薬類を存置する場合には,見張り人を必要に応じて配置しなければならない。
  3. (3)火工所以外の場所においては,薬包に雷管を取り付ける作業を行ってはならない。
  4. (4)火工所には,原則として薬包に雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込んではならない。

本試験の正答:(2)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.39。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する