火薬類取締法(火薬類の取扱い)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.39の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
火薬類の取扱いに関する次の記述のうち,火薬類取締法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 火工所に火薬類を存置する場合には,盗難及び火災を防止するための措置を講ずる必要はない。
解き方
- (4) が誤り。火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講じなければならない(火薬類取締法施行規則第52条の2第3項第3号)。火薬類取扱所の建物の基準(第52条第3項第2号・第3号)に適合する建物を火工所として設けた場合はこの号の適用がないが、その建物自体に盗難及び火災を防止するための措置が求められているので、「措置を講ずる必要はない」とはいえない。
- (1) は正しい。火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らない(第21条第1項第1号)。
- (2) は正しい。火薬類取扱所は、一の消費場所について一箇所とする(第52条第2項)。
- (3) は正しい。火工所以外の場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業を行わない(第52条の2第3項第6号)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第21条第1項第1号により、火薬庫の境界内には必要がある者のほかは立ち入らない。
- (2)正しい。第52条第2項により、火薬類取扱所は1つの消費場所について1箇所とする。
- (3)正しい。第52条の2第3項第6号により、火工所以外の場所では薬包に雷管を取り付ける作業を行わない。
- (4)誤り。第52条の2第3項第3号により、火工所に火薬類を存置する場合には盗難及び火災を防止するための措置を講じなければならない。
問題改訂の内容
本試験の (4) は「火工所に火薬類を存置する場合には,必要に応じて見張人を配置する。」で、出題当時の火薬類取締法施行規則第52条の2第3項第3号(火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること)に反する誤りの文だった。2024 年 7 月 28 日施行の改正(令和6年経済産業省令第39号)で、この号は「火工所に火薬類を存置する場合には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること」に改められ、見張人の常時配置は義務でなくなった。このため本試験の文は現行の規定に反するとはいえず、誤っているものが無くなる。正答を本試験と同じ (4) に保つため、(4) を現行の規定に反する文「火工所に火薬類を存置する場合には,盗難及び火災を防止するための措置を講ずる必要はない。」に改めた。正答は本試験と同じ (4)。
- 火薬類取締法施行規則 第52条の2第3項第3号(2024年7月28日施行)
- 火薬類取締法施行規則 第21条第1項第1号
- 火薬類取締法施行規則 第52条第2項
- 火薬類取締法施行規則 第52条の2第3項第6号
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)火薬庫の境界内には,必要がある者のほかは立ち入らない。
- (2)火薬類取扱所を設ける場合は,1つの消費場所に1箇所とする。
- (3)火工所以外の場所において,薬包に雷管を取り付ける作業を行わない。
- (4)火工所に火薬類を存置する場合には,必要に応じて見張人を配置する。
本試験の正答:(4)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.39。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する