火薬類取締法(火薬類の取扱い)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.39の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
火薬類の取扱いに関する次の記述のうち,火薬類取締法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 火薬類を取り扱う者は,所有又は,占有する火薬類,譲渡許可証,譲受許可証又は運搬証明書を紛失又は盗取されたときは,遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解き方
- 火薬類取締法第46条第1項第2号は、火薬類を取り扱う者は、所有・占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し又は盗取されたときは、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならないと定めている。
- 届出先を都道府県知事とした (1) が誤りである。火薬庫の設置・移転・変更(第12条)、譲渡・譲受け(第17条)、廃棄(第27条)は、いずれも原則として都道府県知事の許可を要する。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。喪失・盗取の届出先は警察官又は海上保安官である(第46条第1項)。
- (2)正しい。火薬庫の設置・移転・構造又は設備の変更は都道府県知事の許可を要する(第12条)。
- (3)正しい。火薬類の譲渡・譲受けは原則として都道府県知事の許可を要する(第17条)。
- (4)正しい。火薬類の廃棄は原則として都道府県知事の許可を要する(第27条)。
引っかけ:許可の相手は都道府県知事、事故(災害発生・喪失・盗取)の届出先は警察官又は海上保安官と、相手が異なる。
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論点ページ:火薬類取締法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する