令和5年度 後期 No.39問題改訂論点:火薬類取締法重要度 C配点 1点未着手

火薬類取締法(火工所)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.39の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂火薬類取締法施行規則の改正(2024年7月28日施行)に合わせて選択肢(1)を改訂。本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

火薬類の取扱いに関する次の記述のうち,火薬類取締法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 火工所として建物を設ける場合には,適当な換気の措置を講じ,床面は鉄類で覆い,安全に作業ができるような措置を講ずること。

解き方

  1. 火工所は,消費場所で薬包に雷管を取り付ける作業などを行うために設ける場所で,その基準は火薬類取締法施行規則第52条の2第3項の各号に定められている。
  2. (2)が誤り。第2号により,火工所として建物を設ける場合は,適当な換気の措置を講じ,床面にはできるだけ鉄類を表わさないこととされている。床面を鉄類で覆うと,衝撃や摩擦で火花が生じて火薬類が発火・爆発するおそれがある。
  3. (1)は第3号のとおりで正しい。火工所に火薬類を存置する場合は,盗難及び火災を防止するための措置を講ずる。ただし,火薬類取扱所の基準(第52条第3項第2号・第3号)に適合する建物を火工所とした場合は適用されないので「原則として」となる。
  4. (3)は第5号(周囲に適当な柵を設け,「立入禁止」「火気厳禁」等の警戒札を掲示),(4)は第1号(周囲の施設等に対し安全で,湿気の少ない場所に設ける)のとおりで正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第3号により,火薬類を存置する場合は盗難及び火災を防止するための措置を講ずる(所定の構造の建物を火工所とした場合を除く)。
  2. (2)誤り。第2号により,床面にはできるだけ鉄類を表わさない。鉄類で覆うと衝撃・摩擦で火花が生じるおそれがある。
  3. (3)正しい。第5号により,周囲に適当な柵を設け,「立入禁止」「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示する。
  4. (4)正しい。第1号のとおり,通路・動力線・火薬庫・火気を取り扱う場所・人の出入りする建物等に対し安全で,湿気の少ない場所に設ける。
引っかけ:「鉄類で覆う」は丈夫そうに見えるが,火薬類を扱う場所では火花の原因となる鉄類をできるだけ表わさないのが原則である。火工所の存置時の措置は,2024年7月の改正で「見張人の常時配置」から「盗難及び火災を防止するための措置」に変わっている。
現行法令との関係:火薬類取締法施行規則第52条の2第3項第3号は,令和6年経済産業省令第39号(2024年7月28日施行)で「火工所に火薬類を存置する場合には,見張人を常時配置すること」から「盗難及び火災を防止するための措置を講ずること」に改められた。本試験の(1)はこれに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の (1) は「火工所に火薬類を存置する場合には,見張人を原則として常時配置すること。」だった。出題当時の火薬類取締法施行規則第52条の2第3項第3号は「火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること」(所定の構造の建物を火工所とした場合を除く)と定めていたが、令和6年経済産業省令第39号(2024年7月28日施行)で「盗難及び火災を防止するための措置を講ずること」に改められ、見張人の常時配置は義務でなくなった。このため現行の規定では (1) も誤りとなり、正答が (1)(2) の 2 つになる。正答が 2 つにならないよう (1) を現行の規定どおり「火工所に火薬類を存置する場合には,原則として盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。」に改めた。正答は本試験と同じ (2)。

  • 火薬類取締法施行規則 第52条の2第3項第3号(2024年7月28日施行)
  • 火薬類取締法施行規則 第52条の2第3項第1号・第2号・第5号
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)火工所に火薬類を存置する場合には,見張人を原則として常時配置すること。
  2. (2)火工所として建物を設ける場合には,適当な換気の措置を講じ,床面は鉄類で覆い,安全に作業ができるような措置を講ずること。
  3. (3)火工所の周囲には,適当な柵を設け,「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
  4. (4)火工所は,通路,通路となる坑道,動力線,火薬類取扱所,他の火工所,火薬庫,火気を取り扱う場所,人の出入りする建物等に対し安全で,かつ,湿気の少ない場所に設けること。

本試験の正答:(2)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。

同じ論点の過去問

令和5年度 後期の前後の問題

2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.39。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する