平成29年度 第2回 No.39論点:火薬類取締法重要度 C配点 1点未着手

火薬類取締法(火薬類の取扱い)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.39の問題です。論点は「火薬類取締法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

火薬類取締法上,火薬類の取扱いに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 火薬庫を設置しようとする者は,経済産業大臣の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 火薬類取締法第12条第1項により、火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。「経済産業大臣の許可」とする (2) が誤り。
  2. 火薬類の混包等の禁止(法第38条)、火薬類を収納する容器は木その他電気不良導体で作った丈夫な構造とし内面に鉄類を表さないこと(施行規則第51条第1号)、火薬類取扱所内の見やすい所に取扱いに必要な法規等を掲示すること(施行規則第52条第3項第8号)は、いずれも規定どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。法第38条により、混包や火薬類でないようにみせかけての所持・運搬は禁止される。
  2. (2)誤り。法第12条第1項により、火薬庫の設置は都道府県知事の許可を受ける。
  3. (3)正しい。施行規則第51条第1号のとおりである。
  4. (4)正しい。施行規則第52条第3項第8号により、取扱いに必要な法規等を掲示する。
引っかけ:火薬庫の設置・移転、火薬類の譲渡・譲受や消費の許可は都道府県知事が行う。許可権者の入れ替えがよく出る。
現行法令との関係:火薬類取締法施行規則第52条第3項第8号は、2022年1月15日施行の改正(令和3年経済産業省令第73号)で「見やすい所に取扱いに必要な法規及び心得を掲示すること」から「見やすい場所に火薬類の取扱いに必要な法規及び注意事項を掲示すること」に改められた。趣旨は同じで (4) は現行でも正しく、この問題の答えは変わらない。2024年7月28日施行の改正(令和6年経済産業省令第39号、見張人の規定の削除)は本問の選択肢に関係しない。法第12条第1項(都道府県知事の許可)、法第38条、施行規則第51条第1号は現行も同じ(e-Gov で確認)。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する