建築基準法・建築士法
重要度 B電気設備・法規で出題過去問 18問
建築基準法・建築士法は、2級電気工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち17回で出題された論点です(収録1078問中18問・重要度B)。出題されるのは電気設備・法規です。
要点:用語の定義、建築設備、非常用の照明装置・避雷設備、建築士の業務。
覚える要点
- 建築設備は電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備と煙突・昇降機・避雷針で、誘導標識・避難はしご(消防法の避難設備)や防火戸(防火設備)は含まない。同じ選択肢が繰り返し出る
- 事務所は特殊建築物ではない。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段で、基礎ぐいは含まない(構造耐力上主要な部分とは別)。鉄道のプラットホームの上家は建築物から除かれる
- 非常用の照明装置の予備電源は充電なしで30分間継続して点灯できるもの(10分は誤り)。排煙口を自動開放装置付としても手動開放装置は設ける。集会場の客席からの出口の戸は内開きにしない
勉強のしかた:17回すべてで1問(令和元年度前期は2問)出る。建築設備に当たらないもの(誘導標識・避難はしご・防火戸)を選ぶ問題が最も多く、ほかに特殊建築物・主要構造部・非常用照明の予備電源が出る。建築設備の定義(煙突・昇降機・避雷針まで)を覚えておけば多くの回で取れる。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、建築基準法・建築士法で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 前期 No.57:建築物から除かれるもの:線路敷地内の運転保安施設・跨線橋・プラットホームの上家・貯蔵槽など。駅舎そのものは建築物である。
- 令和7年度 後期 No.57:建築設備は「電気・ガス・給水・排水・換気・暖冷房・消火・排煙・汚物処理の設備+煙突・昇降機・避雷針」。誘導灯・誘導標識・避難はしごは消防法の避難設備。
- 令和7年度 前期 No.57:建築設備は「電気・ガス・給水・排水・換気・暖冷房・消火・排煙・汚物処理の設備+煙突・昇降機・避雷針」。避難はしご・緩降機は消防法の避難設備。
- 令和6年度 後期 No.57:多数の人が一度に避難する客席の出口は外開き。押し寄せた人で扉が開かなくなるのを防ぐためである。
- 令和6年度 前期 No.57:主要構造部(防火の観点:壁・柱・床・はり・屋根・階段)と構造耐力上主要な部分(構造の観点。基礎・基礎ぐいを含む)を区別する。
- 令和5年度 後期 No.59:誘導灯・誘導標識は消防法。昇降機にはエレベーター・エスカレーターが含まれる。
この論点の問題
建築物に関する用語(建築基準法)令和8年度 前期 No.57
建築設備(建築基準法)令和7年度 後期 No.57
建築設備(建築基準法)令和7年度 前期 No.57
建築物に関する規定(建築基準法)令和6年度 後期 No.57
主要構造部(建築基準法)令和6年度 前期 No.57
建築設備(建築基準法)令和5年度 後期 No.59
建築設備(建築基準法)令和5年度 前期 No.59
主要構造部(建築基準法)令和4年度 後期 No.59
建築設備(建築基準法)令和4年度 前期 No.59
建築設備(建築基準法)令和3年度 後期 No.59
建築物の定義(建築基準法)令和3年度 前期 No.59
特殊建築物と建築設備令和2年度 後期 No.59
避難施設と排煙設備令和元年度 後期 No.59
非常用の照明装置令和元年度 前期 No.29
特殊建築物に該当しないもの令和元年度 前期 No.59
特殊建築物平成30年度 後期 No.59
建築設備に該当しないもの平成30年度 前期 No.59
建築設備の定義平成29年度 No.59
同じ分野で出る論点
電気設備・法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。