建築物に関する規定(建築基準法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.57の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.集会場の客席からの出口の戸を,内開きの扉にした。
解き方
- 3.が誤りである。建築基準法施行令第118条により,劇場・映画館・公会堂・集会場などの客席からの出口の戸は内開きとしてはならない。避難の方向(外側)に開くようにする。
- 共同住宅は特殊建築物(法第2条第2号),避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階(令第13条第1号),主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は大規模の修繕(法第2条第14号)である。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。共同住宅は,学校・病院・劇場などとともに特殊建築物である。
- 2.正しい。直接地上へ通ずる出入口のある階が避難階である。
- 3.誤り。集会場の客席からの出口の戸は,避難の妨げにならないよう内開きとしてはならない。
- 4.正しい。主要構造部の一種以上の過半の修繕は大規模の修繕である。
引っかけ:多数の人が一度に避難する客席の出口は外開き。押し寄せた人で扉が開かなくなるのを防ぐためである。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する