特殊建築物に該当しないもの
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.59の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
特殊建築物として,「建築基準法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.事務所
解き方
- 建築基準法第2条第2号により,特殊建築物には,学校,体育館,病院,劇場,集会場,百貨店,市場,旅館,共同住宅,寄宿舎,工場,倉庫,自動車車庫などが含まれる。
- 事務所は含まれないので,選択肢4が定められていないものである。
- 特殊建築物は,不特定多数の人が利用する,火災の危険が大きい,周囲の環境に影響するなどの理由で,防火・避難などの規定が強化される建築物である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。体育館は多数の人が集まる用途として特殊建築物とされる。
- 2.定められている。旅館は特殊建築物である。
- 3.定められている。百貨店は特殊建築物である。
- 4.定められていない。事務所は特殊建築物ではない。
引っかけ:不特定多数が使う・火災危険が大きい用途が特殊建築物。事務所は含まれない。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する